判例教室

マンションの共用部分の瑕疵により専有部分が漏水被害を受けた場合において、管理組合は共用部分の瑕疵についての責任を区分所有者に対して負うべき立場にはないとした事例/東京最高裁判所判決 平成29年3月15日判例時報2384号3頁