- Q
- 規約改正の専門委員会を設立したいが理事会決議でできるのか。
- A
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標準管理規約 第55条では「理事会は、その責任と範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。」とありますので設立そのものは理事会決議で可能でしょう。しかし標準管理規約コメントに、「専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。」と定められています。
結論的には、専門委員会のメンバーを集めたり、その後の専門委員会の活動を考えた場合、総会に諮って、皆さんの了解を得ておく方が望ましいと思われます。
<用語の解説>
標準管理規約、標準管理規約コメント・・・標準管理規約、標準管理規約コメントは管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として国土交通省が作成したものです。
<関連する法・制度>
●標準管理規約55条(専門委員会の設置)、55条(専門委員会の設置)コメント
●標準管理規約55条(専門委員会の設置)、55条(専門委員会の設置)コメント