Q&A

理事会への同居親族の代理出席について

Q
管理組合理事の資格について、標準管理規約では現に居住する組合員(区分所有者)のうちから総会で選出するとされている。
理事会への同居親族の代理出席については可能だろうか。
A
理事は当該個人への信頼のもと総会で選任されていますから、理事の業務を代理人が行うことはできません。よって、同居親族が理事の代理人として理事会に出席することはできません。
しかし、実際上の問題として、同居親族の代理出席を認めなければ、理事会の開催すら困難な場合も考えられ、同居の配偶者や親子に限り、代理出席を認める旨を管理規約に定めることも必要であると思われます。その場合は必ず総会の特別決議で規約を改正してから行わなければなりません。
また、代理出席が日常化するような場合は、管理組合役員の資格の見直しを検討することも考えられます。

<用語の解説>
標準管理規約・・・標準管理規約は管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として国土交通省が作成したものです。
<関連する法・制度>
●標準管理規約30条(組合員の資格)、35条(役員)、51条(理事会)、 53条(理事会の会議及び議事)コメント